法人は株主および議決の割合によって同族会社と非同族会社に分かれます。
同族会社とは・・・・・・・
会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊関係にある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
(1)その会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超の数又は金額の株式又は出資を有する場合。
(2)その会社の議決権につき、その総数の50%超の数を有する場合
(3)その会社の社員(ここでの社員は出資者のこと。以下、同じ。)の総数の半数超を占める場合
特殊支配同族会社とは・・・・・・
上記の判定で同族会社に該当した会社の業務主宰役員及び業務主宰役員関連者が次の場合におけるその同族会社(その業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう
(1)その同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合
(2)その同族会社の議決権につき、その総数の90%以上の数を有する場合
(3)その同族会社の社員の総数の9割以上を占める場合
判定時期は・・・・・・
事業年度終了の時の現況によります。
特殊支配同族会社に該当するとどうなるの・・・・・
業務主宰役員に対して支給する給与(債務免除益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(税務上経費として認められない役員給与の金額を除く。)のうち一定の金額が税務上経費として認められません。
しかし、その事業年度の基準所得金額が1,600万円以下である事業年度その他一定の事業年度(注1)については適用されません。
(注1) その事業年度の基準所得金額が1,600万円超3,000万円以下であり、かつ各基準期間における業務主宰役員給与の合計額の36分の12相当額の基準所得金額に占める割合が50%以下である事業年度
同族会社及び特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定については、言葉の定義が詳細で、判定フロー自体も難解です。ご不明な点につきましては最寄りの会計事務所や知り合いの税理士に 相談されるか、起業ナビのコンサルタントにお気軽にご相談下さい。
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。