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銀行から借りた資金を代表取締役に貸し出した後に会社が倒産したらどうなりますか?(東京都Y様)

金融機関が会社に運転資金名目で1,000万融資したとします。
会社から代表取締役個人に対して、似たような金利で全額貸し付けたとします。
その後、会社が潰れたら(全額返済前に)貸した金融機関は代表取締役個人に対してどうするのでしょうか?

【回答】詐欺で訴えられるでしょう。

この場合、会社が代表取締役個人から回収して、金融機関に弁済する義務を負います。
会社が取り立てない場合、金融機関は詐欺行為として訴訟を提起し、回収すると思います。
金額的には訴訟までするような規模ではないと思いますが、道義的には非常に問題のある行為ですのでお気をつけ下さい。

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この状況は金融機関側は想定の範囲内です。
そのため、次のような条件でないと中小企業は融資を受けることは出来ません。

金融機関が中小企業に資金を貸す場合には、
・代表取締役を保証人にする。
・信用保証協会の保証を付ける(これで融資の8割は金融機関のリスクでなくなります。)
ことを条件に貸出を行うのです。

したがって、ご相談のようなことが起きた場合、
金融機関は保証部分(8割)については保証協会に返済を要求し、2割部分については、代表取締役に返済を要求します。
保証協会は代わりに弁済した8割部分について、代表取締役に弁済を要求しますので、結局10割、代表取締役が弁済する条件で
融資を受けないといけないというのが現実です。

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