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【納期の特例 対象】源泉税の納期の特例の対象とならない源泉税もある

【納期の特例 対象】源泉税の納期の特例の対象とならない源泉税もある

源泉税の納期の特例の制度は、起業直後の多くの起業で利用されている制度です。
しかし、その対象となる源泉税には制限があることは意外と知られておらず、延滞税が発生するケースが散見されています。

源泉税の種類

源泉税には、給与等の源泉税の他に、次の種類があります。
(1)報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、
一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ コンパニオンやホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

(2)報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金

納期の特例の対象となる源泉税の種類とは
上記のうち、全てが源泉税の対象になるわけではありません。
対象になるのは、次のとおりです。
(1)給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます。)
について源泉徴収した所得税
(2)弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金

注目して頂きたいのはならないものもあるということです。
特に、「原稿料や講演料など」については、発生する機会が多いと思いますので、注意が必要です。
※詳しくはリンク先の届出書の記載要領をご覧下さい。

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特例の対象外の源泉税の納付

上記以外の源泉税についても特例の対象になると勘違いしている方が多数おられます。
特例の対象外の源泉税については、原則通り支払月の翌月10日までに納付する必要があります。
遅れると延滞税が発生しますので、忘れずに対応して下さい。
納付漏れを少なくするために支払業務を会計事務所にアウトソーシングすることも検討頂けると良いと思います。

当社では、MIETAというシステムをご用意して、支払業務の代行を行っております。
是非、ご検討下さいますようお願いいたします。

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