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納期の特例とは?

今回は、源泉所得税の納期の特例について書かせて頂きます。
この納期の特例は、要件さえ満たせば思い立ったときにいつでも申請することができますが、
給料支払に関する事務手続きの簡便化を最優先するのであれば、法人設立時に他の書類
と共に税務署に提出するのが効率的です。

 

●納期の特例とは?
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。

 

●特例の対象となる所得税
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、
税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
※外交員の報酬や剰余金の分配をした場合の源泉所得については、対象になりません。

●納付期限
この特例を受けることにより、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
※これにより、事務手続きは楽になりますが、1回の納付高が高額になりますので
資金繰りに注意する必要があります。

 

●提出書類
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出することが必要です。この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの
所在地を所轄する税務署です。税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、
この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。

●納期の特例の特例
納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、
1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに
「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、
次の要件をどちらも満たすことが必要です。
(1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
(2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること

なお、これらの納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、
また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。

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