居住用でマンション等を借りるとき、不動産業者に支払う仲介手数料は当然のごとく、家賃の1か月分を支払わなければならないと思っていませんか。
実はこれ違います。
宅建業法第46条第1項では
「第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。」
と定められており、これに基づき、
昭和45年10月23日建設省告示第1552号(下記は左の定めを改正した国土交通省告示第100号)では
~貸借の媒介に関する報酬の額~
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の
承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。」
と規定されている。
つまり、借主という立場では1ヶ月分支払うのではなく、1/2か月分支払うのが原則となり、承諾があれば1ヶ月支払うこととなります。