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【納期の特例 いつから】源泉税の納期の特例はいつから適用されるのか

【納期の特例 いつから】源泉税の納期の特例はいつから適用されるのか

源泉税の納期の特例はいつから適用されるのか

7月に会社を設立しました、8月に「源泉税の納期の特例の申請書」を提出したので、7月分については、来年1月に源泉税を納付すれば良いと思っていましたが、7月分と8月分は翌月10日までに納付するように言われました。どういうことですか?

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それぞれ期限内に納付する必要があります

残念ながら、7月分は8月10日、8月分は9月10日までに、それぞれ納付する必要があります。
納期の特例は、申請書を提出した月の翌月から適用されますので、適用されるまでは原則どおり、翌月10日までに納付する必要があります。

設立直後の落とし穴

ご質問のケースは、会社設立直後に良くあるケースです。
会社設立を公認会計士や税理士のサポートを受けた場合を除き、ほぼ確実に当初の源泉税の納付漏れが発生しています。

会社設立してから、税務署への各種設立届けを提出するタイミングにまったくタイムラグがなくても、納期の特例の場合は、設立初月に限り必ず適用を受けることができないからです。

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税務届を提出する場合には適用時期にも注意が必要

「いつまでに提出すれば良いのか」については、調べればすぐに目に留まりますが、「いつから適用されるか」については情報が少ないのが実情です。

別稿で青色申告承認申請の適用時期についても書いていますので、そちらも参考になさって下さい。

納付が遅れれば延滞税が発生します

ご質問の内容を見ますと、少なくとも8月10日の納付(7月分)は遅延しているように思います。
この場合、延滞税(公定歩合+4%)を追加納付する必要があります。
納付後しばらくすると税務署から延滞税の納付書が届きますので、その金額を遅れないように納付して下さい。

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早めに会計事務所のサポートを受けましょう

起業支援に長けた会計事務所に設立から依頼すれば、こうした延滞税の納付は避けることができます。 是非、早い段階でサポートが受けられるようにして頂きたいと思います。

弊社もご連絡をお待ちしております。

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