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定款作成 目的の決め方について

会社設立に向け定款を作成するにあたり、目的は別項定款作成にあたって押させていただきたい事項でご紹介のとおり絶対的記載事項とされています。

ここでは、この目的の決め方についてご説明していきたいと思います。

将来を見据え・・・


目的は会社が事業として行おうとしているものをいい、記載のない事業は原則、行えません。 従って起業時は主として行う事業のほか、将来展開する予定or展開したい事業を記載しておくべきでしょう。

これは実際に会社の計画として目的をしっかりと定めるという意味もありますが、これに加え 後に定款を変更した場合の影響も考えなくてはなりません。

例えば当初、ホームページの企画・制作のみを記載していたが、後に不動産業を追加した場合、 まず、株主総会を開き、定款変更を決議しなくてはなりません。次に目的は登記事項になりますので目的の変更登記も必要となってきます。

つまり、簡単に言いますと将来、手間・登記費用が発生してしまいます。

記載内容について


全く行うつもりのない事業を記載すべきではありませんが、将来の計画に合わせ少し幅広に記載したほうがよいと思います。

新会社法施行後は、以前と比べ、自由に内容を定められるようになりましたが、目的は具体的に定めなければならず、もちろん法律違反となるような事業は認められません。

許認可を受ける必要がある業種もありますので、定款に記載したからといって必ずその事業を行えるわけではない点にもご注意下さい。

一例を挙げますと飲食店関係で保健所の許認可、一般労働者派遣事業で労働局の許認可といったものが代表的な業種となります。

また、法務局の担当官によって記載の仕方(文言)について若干基準が異なるように思えますので事前に自分が申請する法務局にご相談されたほうが良いと思います。

弊社では


弊社では、定款の作成において公証人・法務局とのやり取りも代行いたしますので是非起業の際は、お問い合わせ下さい。

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