この記事では出張旅費規程による節税対策について解説します。
サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |
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税法のルールを知っていないと危険
出張旅費規程という節税対策は非常に有名で活用されている方は多いと思います。
税理士は税法のルールを知っているので本当に大丈夫か?と考えてしまうことがあります。
出張旅費規程で節税をしようと思ったら、それを言っている人が誰なのかを注意して見ていただきたいと思います。
おそらくそれを売ってる人達の中に税理士の人はいないと思います。
最終的に何が書いてあるかというと顧問税理士とよく相談してくださいと書いてあるため、困っている税理士が多いのです。
なぜかというと、実は出張旅費規程を作れば日当が認められるというルールは、実費で精算する場合事務的に手間がかかるので固定の金額で精算してもそれが妥当な範囲の中だったら認めるというルールです。
ところが実際に運用している場面をみると、実費でも精算をしさらにそこにプラスして日当を支払うという実務が普通に行われています。
実際それをした場合に、税務調査を受けて必ず否認されるかというと、そこまでのことは基本的にないため、なんとなくやっていいというのが今の状況です。
私もルールを知らなければ、取り組んでみたい節税対策ですが、ルールを知っているからちょっと大丈夫なのかなという点もあります。
どんなリスクがあるの?
基本のルールは実費の精算に手間がかかる為に日当が認められているので、2重の精算をすればリスクが高まる。
ルールの範疇を超えてしまう可能性がある。という事は把握しておいてください。
日当はどれくらいが妥当か
また日当いくらまで妥当なのかということで、ネットで調べると結構高額な情報も出ていますが、
実は3年に1回か、2年に1回統計を取っている会社があり、日当はどれくらいが妥当かについてネットで公開しています。その情報見ると非常に金額が少ないです。
そういう公開情報と比べた時に、ネットで販売されている旅費規程の額が公開情報よりかなり高くなっているので、差額の部分がリスクだという事を理解した上で実際に運用して頂きたいと思います。
これまでの内容では、非常に否定的に見えるかもしれません。
それが調査の場面で問題になれば、当然私も戦っていくことになりますが、実は、判例データベースを見た時に日当の判例はほとんどありません。
1件だけ発見したのは、
昭和50年に飯塚さんという税理士さんがいらっしゃいました。高杉良さんの『不撓不屈』という小説のモデルになった国税庁と戦ったすごい税理士さんです。
その国税庁と戦った過程の中で、飯塚先生の日当が否認されるという判例が一件ありました。
この判例が結構厳しくて奥さんと飯塚先生の日当で認められたのは1,000円だけだったという判例なのです。
節度を持った対応が必要
いくらという線は引けないので、交渉をしていく事になると思いますしこれだけ皆さんがやっている節税対策にもかかわらず、判例や裁決がないということは、どこかで折れて修正申告をしていると思われます。
上記を踏まえた上でどう実行していくのか考えられる顧問税理士のサポートを受けてやらないと、大きなリスクをはらんでいるかもしれません。
節度を持ってやって頂かないと全社長が日当を貰えないということになりかねません。
そういったことを考えながら対応していくのが、出張旅費規程(出張日当)の節税対策だと思います。
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社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です。
役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税を1,500万円を取り戻したり、多くの社長の手取りを増やしてきました。
税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが、私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。
そのカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非ご確認ください。