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【定款 公告】定款 公告の方法について

【定款 公告】定款 公告の方法について

定款 公告の方法について

公告には合併・資本減少・会社分割等もありますが、起業時には通常はあまりないと思いますので決算公告の面からご説明したいと思います。

株式会社は「決算公告」が義務付けられています。

これは会社の取引を行う又は行うにあたって債権者等に会社の財産の状況を明らかにするためです。

この「決算公告」、一部の大企業のみ掲載しているのが実情ではありますが、規模の大小にかかわらずすべての株式会社が掲載しなくてはならないもので、怠ると100万円以下の過料処分の対象となります。

会社法911条3項ではこの公告について方法を必ず登記しなければならない事項とされています。定款作成にあたっては任意的記載事項とされてはいますが、公告の方法は下記の通り3つあり、定めておくことが望ましいと思います。

ちなみに定款で定めなかった場合は、下記1の「官報で公告」になります。

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公告の方法

1.官報で公告

国が発行する機関紙で中小会社であれば2枠59,126円~4枠118,252円です。

2.日刊新聞紙で公告

全国紙や地方紙で公告を出す方法で62,000円~700,000円前後とかなり幅もあり高額です

3.ホームーページで公開する

自社のホームページで公開する方法と公告サービスを行っている業者にお願いする方法があります。後者の場合2~3万円が相場となっています。

起業時の公告は、その内容が、一般的には、ほぼ決算公告のみになるでしょう。
起業時の公告の方法としては、値段及び機動性の面から、3がお奨めです。
ただし、3の方法を選択した場合、継続して掲載しなくてはならないことや貸借対照表などの全文を掲載しなければならないデメリットも存在しますので、その点を考慮して決めてください。

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